「元気な土、元気な食べ物、元気な人をつなぎ、私たち自身が子どもたちと共に元気になりたい!」という思いで、子を持つ親たちが「食育セミナー」や自産自消の元気野菜づくりなどを、楽しくゆる〜く活動しています。
役職 | 氏名 | 勤務先 | 自己紹介 |
---|---|---|---|
会 長 | 楠本 貞愛 | 株式会社きたやま南山 代表取締役社長 |
6人の子の母、食農協働レストランをめざす。 |
副会長 | 中山 誠 | 株式会社ジュピター 代表取締役社長 |
4人の子の父、PTAでも活躍する。 |
副会長 | 竹内 浩 | 有限会社マックスコーポレーション 代表取締役 |
3人の子の父、有機農業にも取り組む。 |
運営専務 | 大江 孝明 | 税理士法人京都経営 代表取締役 |
1人の子の父、子どもと遊ぶのが大好きな税理士。 |
元気な命をつなぐ会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、「元気な命をつなぐ会」と称する。
(目的)
第2条 この会は、食育に関する活動を行う個人および団体等の連携を促進するとともに、「食」という生きるための最も根源的な問題をテーマに、元気な命を繋ぐ尊さ、豊かな実りを分け合う幸せな生き方を子どもたちに伝え、家庭、地域、学校、事業所等における食育の普及と推進に寄与する。
(事業)
第3条 この会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 食育に関するセミナーやイベントの開催
(2) 食育推進活動の支援
(3) 会員相互間の連携促進
(4) その他この会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 この会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同して入会した個人および団体とする。
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、別に定める会員登録申込書を提出し、登録を受けなければならない。
(会費)
第6条 この会は、原則として会費は徴収しない。ただし、総会において臨時的な会費徴収の決議があった場合はこの限りでない。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第3章 役員
(役員)
第8条 この会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(職務)
第9条 会長は、この会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。
(選任)
第10条 会長及び副会長は、総会において会員の中から選任する。
(任期)
第11条 代表及び副代表の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 代表及び副代表は、任期満了後であっても、後任者が選任されるまでは、その職務を行うものとする。
3 補欠により就任する代表及び副代表の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 総会
(種別)
第12条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第14条 総会は、この規約の規定によるもののほか、次に掲げる事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び事業報告
(3)解散
(4)その他この会の運営上重要な事項
(開催)
第15条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。
(招集)
第16条 総会は、代表が招集する。
(議長)
第17条 総会の議長は、代表が務める。
(定足数)
第18条 総会は、会員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(決議)
第19条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第20条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者または表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
第5章 事務局
(事務局)
第21条 この会の事務を処理するため、会員内の会社に事務局を置く。
附 則
この規約は、平成21年8月17日から施行する。
〒612-8368
京都市伏見区周防町331-16
株式会社ジュピター内
TEL 075-604-0200(担当:中山 誠)
FAX 075-604-0201